不当解雇(リストラ編)
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最近では、不況に伴いリストラを最終手段としての人員整理において不当解雇の存在が見逃せなくなってきている。
リストラとは整理解雇のこと。解雇は労働者の生活に重大な影響を与えるので、合理的理由のある解雇を、整理解雇、すなわちリストラと言う。
「リストラの4条件」を満たさない解雇は不当解雇とされる。
「リストラの4条件」とは次の通り。
?解雇を避けるために、努力をしてきたかどうか。
?解雇対象者の選び方が公正、妥当であるかどうか。
?労働者および労働組合と前もって十分に説明し、協議を尽くすなど、解雇にいたる手続きに合理性・相当性があるかどうか。
?リストラの十分な必要性あるかどうか。
不当解雇を争う場合、経営者からみれば充分に法的な条件を満たし、適法な手順で行った(4つの条件を満たしている)と立証できるような証拠作りに万全を期すことが大切だし、労働者からみればこの証拠を崩し無効を主張するのがポイントとなるだろう。
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